【要注意】令和8年、個人事業税が急増する本当の理由と回避策

令和8年、個人事業税が急増する最大の理由とは?
結論から言います。
令和8年に個人事業税が「とんでもない金額」になる最大の理由は、所得税対策がそのまま通用しない税金だからです。
多くの個人事業主は、確定申告で節税したつもりになっています。
しかし、その申告内容が翌年の個人事業税・国民健康保険料を押し上げます。
結果として、「対策したのに税金が増える」という現象が起きます。
令和8年は、このズレが一気に表面化する年になります。
なぜ「突然」高額請求が来るのか
個人事業税は、前年所得をもとに翌年8月・11月に請求されます。
つまり、令和7年の申告内容が令和8年の請求額を決めます。
この税金は、青色申告特別控除や所得控除が使えません。
所得税では正解だった申告が、個人事業税では不利になります。
しかも、都道府県が自動計算します。
自分で気づかない限り、修正されないケースも珍しくありません。
「まさか、こんなに払うの?」が起きる構造
特に多いのが、次のようなケースです。
- 株式や配当を申告してしまった
- 損益通算を安易に選択した
- 青色申告65万円控除で安心していた
これらは所得税では有効です。
しかし、個人事業税や国保では逆効果になることがあります。
令和8年が危険な年になる理由
近年、個人事業主の所得構造は複雑化しています。
副業、投資、インボイス制度の影響も重なりました。
その結果、「総所得金額等」が膨らみやすい状況です。
この数字を基準に課税される税金が、一気に跳ね上がります。
令和8年は、何も知らずに申告した人ほど痛い目を見る年です。
個人事業税の仕組み|所得税と何が違うのか
個人事業税は、所得税や住民税とはまったく別物です。
最大の違いは、都道府県が課税する地方税である点です。
所得税は国税です。
一方、個人事業税は都道府県が独自に計算し、請求します。
青色申告特別控除が「なかったこと」になる
個人事業税では、青色申告特別控除が適用されません。
65万円控除は、計算上すべて加算されます。
「節税できた」と思っていた申告が、
個人事業税では課税所得を増やす結果になります。
使える控除は「事業主控除290万円」だけ
個人事業税で使える主な控除は、事業主控除290万円のみです。
これは1年間フルで事業を行った場合の金額です。
年途中開業の場合、月割りで減額されます。
所得控除・税額控除は一切使えません。
医療費控除や生命保険料控除も無効です。
税率は業種ごとに決まっている
個人事業税は、業種により税率が異なります。
- 第1種事業:5%
- 第2種事業:4%
- 第3種事業:5%または3%
70業種に限定されており、
該当しない業種は課税されません。
納付時期が資金繰りを直撃する
個人事業税は、原則として
8月末と11月末の2回払いです。
同時期に、所得税予定納税や住民税が重なります。
これが「急にお金がなくなる」原因です。
節税したはずなのに税金が増える3つの理由
「ちゃんと節税対策をしたのに、なぜか税金が増えた」
個人事業主から最も多い相談です。
原因はシンプルです。
税金ごとにルールが違うことを理解していないからです。
勘違い① 所得税が安くなれば全部安くなる
多くの人は、所得税だけを見ています。
しかし、個人事業税や国民健康保険料は別計算です。
所得税で正解の申告が、
他の税金では不正解になることがあります。
勘違い② 配当・株式を「ついでに」申告する
特定口座で源泉徴収されている配当や株式譲渡益。
申告しなくても完結します。
ところが、損益通算や配当控除を狙って申告すると、
総所得金額等が一気に膨らみます。
結果として、国保や個人事業税が急増します。
勘違い③ 損益通算すれば必ず得だと思っている
株の赤字を事業所得と通算すると、
所得税は確かに下がります。
しかし、そのために確定申告へ組み込むと、
翌年の負担が数十万円増えるケースもあります。
選択したら戻れない「危険な申告」
配当控除や損益通算は、
選択制の申告項目です。
一度申告期限を過ぎると、
修正申告や更正の請求ができません。
知らずに選ぶと、
「安くするつもりが高くなる」結果になります。
本当に見るべき数字はここ
重要なのは、課税所得ではありません。
総所得金額等です。
この数字が、国保・住民税・個人事業税を決めます。
節税は、全体最適で考える必要があります。
なぜ国民健康保険と住民税まで一気に上がるのか
個人事業税だけが高くなるわけではありません。
多くの場合、国民健康保険料と住民税も同時に上がります。
その理由は、計算の基準となる数字が共通しているからです。
すべての起点は「総所得金額等」
国民健康保険料と個人事業税は、
総所得金額等をもとに計算されます。
この数字には、分離課税の所得も含まれます。
株式譲渡益や配当所得も対象です。
所得控除を引いた後の金額ではありません。
そのため、想像以上に大きな数字になります。
所得控除がほとんど使えない現実
国民健康保険料では、
医療費控除や生命保険料控除が反映されません。
住民税では一部使えますが、
所得税より控除額が小さく設定されています。
「控除を使ったのに高い」と感じる原因はここです。
住民税はタイムラグで襲ってくる
住民税は、前年所得をもとに翌年課税されます。
退職後や収入減少後でも、請求が続きます。
個人事業主の場合、
6月から翌年5月まで分割納付が基本です。
資金繰りを直撃する最悪のタイミング
8月から11月にかけて、
次の支払いが重なります。
- 個人事業税(8月・11月)
- 所得税の予定納税
- 住民税
この時期に現金が一気に減ります。
準備していないと、経営に支障が出ます。
「税金が高い」の正体
問題は税率ではありません。
課税対象の考え方です。
個別最適の節税ではなく、
全体を見た設計が必要になります。
個人事業税が「そもそもかからない」業種がある
意外と知られていませんが、
個人事業税はすべての個人事業主に課税されるわけではありません。
この税金は、法律で定められた
70業種に該当する場合のみ課税されます。
70業種に該当しなければ非課税
個人事業税は、地方税法で定められた
「法定業種」に限定して課税されます。
逆に言えば、
業種リストに載っていなければ課税対象外です。
この仕組みが、個人事業税を分かりにくくしています。
代表的な非課税業種の例
次のような業種は、原則として個人事業税がかかりません。
- 作家・シナリオライター
- 翻訳業・通訳業
- 画家・漫画家・音楽家
- 作曲家・作詞家
- スポーツ選手
- システムエンジニア・プログラマー(契約内容次第)
- 保険外交員などの外務員
同じ「フリーランス」でも、
業種で扱いが大きく変わります。
注意|実態で判断されるケースがある
重要なのは、届出上の業種名ではありません。
実際の業務内容や契約形態をもとに、
都道府県が判断します。
「エンジニアだから非課税」と思っていても、
業務委託内容次第で課税されることがあります。
都道府県ごとに解釈が異なる点も要注意
個人事業税は都道府県税です。
そのため、解釈や運用に差があります。
判断が分かれそうな場合は、
都税事務所・県税事務所に事前確認が安全です。
「払ってしまった後」でも取り戻せる可能性
計算ミスや業種誤認があった場合、
更正の請求により還付されることがあります。
ただし、期限は原則5年です。
気づいた時点で早めに確認しましょう。
令和8年を見据えた個人事業主の合法的対策
令和8年の税負担を抑える鍵は、
税金ごとのルールを分けて考えることです。
闇雲な節税は、逆効果になります。
効く対策と、意味のない対策を整理しましょう。
効果がある対策① 必要経費の精度を上げる
もっとも確実なのは、
正しく必要経費を計上することです。
特に漏れやすいのは、
家賃・光熱費・通信費などの家事関連費です。
按分を恐れて計上しない人が多いですが、
適正なら問題ありません。
効果がある対策② 個人事業税を「経費」にする
個人事業税は、珍しく経費計上できます。
支払った年の必要経費になります。
これを忘れると、
節税効果を自ら捨てることになります。
効果がある対策③ キャッシュアウト時期を把握する
税金は、金額より支払時期が重要です。
8月・11月の支払いを見越し、
事前に資金を確保しておく必要があります。
意味がない対策① 所得控除を積み上げるだけ
医療費控除や生命保険料控除は、
所得税と住民税には効きます。
しかし、個人事業税や国保には効きません。
これだけに頼るのは危険です。
意味がない対策② 青色申告だけで安心する
青色申告は重要です。
ただし、個人事業税には効果がありません。
「65万円控除があるから大丈夫」
という考えは捨てましょう。
本当に重要なのは「申告前の判断」
配当・株式・損益通算など、
選択制の申告は特に慎重に判断すべきです。
一度選ぶと、
後から取り消せないケースが多くあります。
令和8年を守るのは、
令和7年の確定申告です。
【最終結論】令和8年に後悔しないために今すぐやるべきこと
ここまでの内容を一言でまとめます。
令和8年の税負担は、すでにほぼ決まっています。
その分岐点は、
令和7年の確定申告です。
多くの個人事業主が失敗する理由
失敗の原因は、知識不足ではありません。
「税金は全部同じルールで動く」という思い込みです。
所得税の正解が、
国民健康保険や個人事業税では不正解になります。
このズレに気づかないまま申告すると、
翌年になって突然、高額請求が届きます。
今すぐ確認すべき3つのポイント
- 自分の業種は個人事業税の課税対象か
- 配当・株式・損益通算を安易に申告していないか
- 総所得金額等がいくらになっているか
この3点を確認するだけでも、
将来の負担は大きく変わります。
税理士任せが危険な理由
税理士は「聞かれた範囲」で仕事をします。
すべてを自動で最適化してくれるわけではありません。
特に、選択制の申告項目は、
本人の意思確認が前提になります。
丸投げは、リスクになります。
専門家としての最終アドバイス
節税とは、税金をゼロにすることではありません。
資金繰りを守る設計です。
個人事業主は、
計画的に対策できる特権を持っています。
令和8年に「まさか…」とならないために、
今の申告から、考え方を変えてください。
| 対策内容 | 所得税 | 住民税 | 国民健康保険 | 個人事業税 |
|---|---|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | ◎ | ◎ | × | × |
| 医療費控除 | ◎ | ○ | × | × |
| 生命保険料控除 | ◎ | ○ | × | × |
| 必要経費の計上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 配当・株式の申告 | △ | △ | × | × |
| 個人事業税の経費計上 | ― | ― | ― | ◎ |







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