前職の源泉徴収票が年末調整の締切に間に合いそうにないときは、今の会社に遅れを伝え、同じ日に前の会社へ発行予定を聞いてください。 前職分を含める必要があり、給与額や源泉徴収税額などを確認できないときは、今の会社で年末調整ができません。その場合は確定申告で精算します。
この記事の対象は、2026年中に退職・転職し、今の会社で年末調整の書類を求められた人です。会社が決めた書類の締切と、前職が源泉徴収票を交付する期限は別々に確認します。確認日:2026年11月7日。
今日、前の会社と今の会社に何を聞くか

年の途中で退職した人への給与所得の源泉徴収票は、前職が退職後1か月以内に交付します。今の会社の社内締切が先に来る場合もあるので、退職後1か月を待たずに両社へ連絡します。退職金について交付される「退職所得の源泉徴収票」と名前が似ているため、依頼するときは「令和8年分の給与所得の源泉徴収票」と伝えてください。電子交付の案内があれば、以前の給与サイトやメールも確認します。根拠は国税庁「令和8年分年末調整のしかた」です。
前の会社への連絡例:「○月○日に退職した○○です。令和8年分の給与所得の源泉徴収票について、交付済みかと、受取方法を教えてください。未交付の場合、今の勤務先の提出期限が○月○日のため、交付予定日をお知らせいただけますか。」
今の会社への連絡例:「前職分の源泉徴収票を依頼中です。社内締切に遅れる可能性があるため、いつまでに届けば年末調整に間に合うか、受け付ける提出形式とあわせて教えてください。」
未交付・紛失・発行待ちで次の手続きが変わる

| 前職の状況 | 次にすること |
|---|---|
| 発行予定日が分かった | 今の会社に到着見込みを伝え、期限までに提出できるかを確認する。 |
| 交付済みだが見つからない | 郵送先・電子交付の場所を確認し、必要なら前職に再発行を依頼する。 |
| 退職後1か月が過ぎ、依頼しても未交付 | 交付依頼の記録、保存している給与明細の写しを用意し、所轄税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を相談する。 |
税務署への不交付の届出は、交付期限を過ぎ、勤務先に依頼しても交付されない場合の手続きです。税務署は勤務先に交付を求める行政指導を行います。書類をなくした人は、交付した勤務先へ再発行を依頼します。手続き前に国税庁の不交付届出チェック表を確認してください。
締切を過ぎたら、今の会社で精算できるか確認する

今の会社で年末調整の対象になり、前職に扶養控除等申告書を提出して受けた同年の給与があるときは、その給与を含めて計算します。今の会社は源泉徴収票などで、前職の給与・源泉徴収税額・社会保険料を確認します。副業などの給与もある場合は、勤務先に源泉徴収票を示し、どの分が年末調整の対象かを確認してください。根拠は国税庁「中途就職者の年末調整」です。
社内締切の後に票が届いたら、今の会社に受付が可能かを確認します。前職分を確認できず年末調整を受けられなかった場合は、前職と今の会社の給与所得の源泉徴収票をそろえ、確定申告で精算します。今の会社で前職分を合算済みか分からないときは、給与担当に確認してから申告の数字を入力します。申告期限が近く、前職分が未交付のままなら、手元の給与明細と交付を求めた記録を持って、早めに税務署へ相談してください。
他の提出書類を確認する場合は年末調整2026の書き方を、確定申告で給与情報を取得する場合は給与情報がマイナポータルに連携されないときの確認順をご覧ください。
