11月1日の電気料金改定が、すべての家庭の「11月の請求」から同じように反映されるわけではありません。契約によって、11月1日以降の使用分に適用する場合と、11月の検針日以降から適用する場合があります。電気を使った期間と、料金が請求・引き落としされる月を分けて確認してください。
2026年11月1日確認。この記事では、四国電力の公式案内とソフトバンクでんきの公式FAQを例に、契約別の違いを整理します。全国すべての電力会社・プランの料金表ではありません。
いつから上がる?使用日・検針日・請求月を比較

最初に、請求書や会員ページで販売会社とプラン名を確認します。同じ会社でも、料金プランの種類によって適用時期が違うためです。
| 公式案内で確認した契約 | 新しい単価の適用基準 | 請求を見るときの注意 |
|---|---|---|
| 四国電力・規制料金 従量電灯Aなど | 2026年11月1日以降の使用分 | 月名だけでなく使用期間を見る |
| 四国電力・低圧自由料金 | 11月の検針日以降の使用分 | 同社は「12月分電気料金より適用」と案内 |
| ソフトバンクでんき FAQ記載の対象プラン | 11月1日以降の使用分 | 請求への反映はおおよそ2〜3か月後との案内。支払方法やプランによる違いあり |
たとえば、11月10日が検針日と仮定すると、四国電力の規制料金は11月1日以降の使用分が境目になります。一方、同社の低圧自由料金は11月の検針日以降が境目です。同じ「11月改定」でも、対象となる使用期間を一律にそろえられません。
ソフトバンクのFAQは、期間をまたぐ場合の日割り計算も説明しています。同社の請求目安を他社へ当てはめず、自分の契約の案内で確かめましょう。
いくら上がる?モデル金額と自分の請求を分ける

四国電力が示す従量電灯A・月260kWhのモデルでは、改定前8,894円から改定後9,372円となり、差は月478円です。これは同社が定めた条件で料金改定の影響を比べた数字です。
この比較は燃料費調整などの条件をそろえています。実際の前月と翌月の請求差が必ず478円になるわけではなく、使用量や調整額が変われば結果も変わります。478円を260kWhで割った値を、そのまま自分の契約の値上げ単価に使うこともできません。
自分の見込み額を調べるなら、公式の新旧料金表か、契約プランに対応する試算ページを使います。四国電力の案内には料金表と試算へのリンクがあります。ソフトバンクも契約プラン別の料金表への確認先を案内しています。
比較のコツは「同じ使用量・同じ契約で、単価だけを替える」こと。編集部の仮定例として、ほかの条件を固定し、電力量料金だけが1kWhあたり1円上がるなら、300kWhで差は300円です。ただし基本料金や段階別単価も変わる契約に、この計算だけを使うことはできません。
明細で確認する順番と、冬の補助金との違い

- 会社・プラン名:地域の送配電会社名だけでなく、実際に契約している販売会社とプランを確認する。
- 使用期間・検針日:改定日をまたいでいるか、公式案内が使用日基準か検針日基準かを見る。
- 基本料金・電力量料金:改定後の料金表と照合する。会員ページに表示される最新の案内も確認する。
- 使用量・その他の内訳:kWh、燃料費調整、再エネ賦課金、値引きの有無を確認する。総額の増加をすべて今回の単価改定の影響と決めつけない。
- 請求・支払日:料金の対象期間を確認したあとで、家計から実際に支出する日を確認する。
託送料金は、送配電設備を利用するために小売電気事業者が支払う費用です。その見直しを小売料金へ反映する今回の改定と、国による電気料金の支援は別の仕組みです。
冬の支援の対象期間・値引き単価については、電気・ガス補助金は12月開始へ|2026-27年冬の単価と7,000円の意味で確認できます。補助の見出しだけで、今回の値上げ分が全額相殺されるとは判断できません。
会社へ問い合わせる場合は、「契約プラン名」「使用期間」「検針日」「請求月」を手元に用意すると、どの期間にどの単価が適用されたかを確認しやすくなります。
