病気やケガで仕事を休んだとき、給与の代わりに受け取れる「傷病手当金」。しかし「自分は対象になるのか」「いくらもらえるのか」「退職したらどうなるのか」と疑問を持つ方は非常に多いです。
結論から言うと、傷病手当金は健康保険に加入している被保険者が対象で、支給額はおおよそ「直近12か月の平均標準報酬月額の3分の2」です。また、一定の条件を満たせば退職後も継続して受給できます。この記事では、条件・計算方法・退職後の扱い・申請手続きを順番に整理します。読み終えたらすぐに行動できるよう、具体的なステップもご案内します。
傷病手当金とは?制度の基本をおさらい

傷病手当金は、健康保険法に基づく給付制度です。業務外の病気やケガで働けなくなった際、給与が支払われない(または減額される)期間の生活を支える目的で設けられています。
国民健康保険(国保)には原則として傷病手当金の制度がありません(自治体が独自に設ける場合を除く)。協会けんぽや健保組合など、被用者保険に加入している人が対象になります。パートやアルバイトでも、社会保険に加入していれば対象です。
なお、業務上の病気やケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金ではなく労災給付を先に検討してください。
受給するための4つの条件

傷病手当金を受け取るには、次の4つをすべて満たす必要があります。
- 健康保険の被保険者であること(任意継続被保険者を含む)
- 業務外の病気・ケガによる療養中であること
- 労務不能であること(医師が「就労できない」と認めた状態)
- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること(最初の3日間は「待期期間」となり支給対象外)
「待期期間」の3日は、有給休暇・公休・土日でも構いません。4日目から支給が始まります。
支給額の計算方法と具体的なケース例

支給額は以下の計算式で求められます(厚生労働省の規定による)。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3
【計算例①】標準報酬月額が30万円の会社員の場合
直近12か月の平均標準報酬月額が30万円とすると:
- 1日あたりの支給額:300,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 6,667円
- 30日休んだ場合の総支給額:6,667円 × 30日 = 約200,000円
【計算例②】標準報酬月額が20万円のパート社員の場合
- 1日あたりの支給額:200,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 4,444円
- 60日休んだ場合の総支給額:4,444円 × 60日 = 約266,640円
支給期間は通算して最長1年6か月です(2022年1月の法改正で「通算化」されたため、途中で働ける期間があった場合はその分が後ろにずれます)。
なお、給与や有給休暇による賃金が支給額を上回る場合は、その期間は支給されません。傷病手当金の支給額より賃金が少ない場合は、差額が支給されます。
退職後も受け取れる「継続給付」の条件

退職しても一定の条件を満たせば、傷病手当金を受け続けられます。これを「継続給付(資格喪失後の継続給付)」と言います。
継続給付を受けるための条件は以下のとおりです。
- 資格喪失日(退職日の翌日)の前日まで継続して1年以上、健康保険の被保険者期間があること
- 資格喪失時(退職日)に傷病手当金を受給中、または受給できる状態にあること
注意点:退職後に再就職した場合や、新たに国保・配偶者の扶養に入った場合でも、継続給付の要件を満たしていれば引き続き受給できます。ただし、任意継続被保険者として加入し直した場合の傷病手当金の支給については、健保組合の規約によって異なる場合があります。詳細はご加入の保険者にご確認ください。
対象者別の受給可否・注意点まとめ
| 対象者 | 受給可否 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 会社員(正社員) | ◎ 受給可 | 健保加入が前提。有給休暇との調整が必要 |
| パート・アルバイト(社会保険加入) | ◎ 受給可 | 標準報酬月額が低い分、支給額も少なめ |
| パート・アルバイト(社会保険未加入) | ✕ 受給不可 | 国保加入者は原則対象外 |
| 退職後(継続給付条件あり) | ○ 条件付き可 | 被保険者期間1年以上+退職時点で受給中・受給可能な状態が必要 |
| 自営業・フリーランス | ✕ 受給不可 | 国保加入のため原則対象外(一部自治体独自給付あり) |
| 公務員(共済組合加入) | ◎ 受給可 | 共済組合の「病気休暇給付」として別途設けられている場合も |
| 任意継続被保険者 | △ 一部可 | 退職前の継続給付要件を満たしていた場合のみ(新規発症は対象外) |
申請に必要な書類と手続きの流れ
傷病手当金を申請するには、以下の書類を揃えてお勤め先(または退職後は保険者)を通じて提出します。
必要書類チェックリスト
- ☑ 傷病手当金支給申請書(保険者所定の様式)
- ☑ 医師の意見書欄(証明):主治医が記入する「労務不能」の証明。申請書に組み込まれている場合が多い
- ☑ 事業主の証明欄:在職中の場合、会社が「仕事を休んでいた期間・給与の支払い状況」を記入
- ☑ 退職後の継続給付申請では、資格喪失証明書が必要なことも(保険者に確認)
- ☑ 振込先口座がわかるもの(申請書に記入)
申請の流れ
- 主治医に「労務不能」の診断書・証明を依頼する
- 勤務先の総務・人事部または健保組合から申請書を入手する
- 申請書の各欄(被保険者本人・医師・事業主)を揃えて保険者へ提出
- 審査後、指定口座へ振り込まれる(審査に通常2〜4週間程度)
申請は1か月ごとに行うケースが多いですが、まとめて申請することも可能です。申請は時効(2年)がありますので、早めに手続きを進めてください。
受給中・受給後に注意したい落とし穴
傷病手当金を受け取るうえで、見落としやすいポイントを整理します。
- 老齢年金との調整:老齢退職年金を受給している場合、傷病手当金は支給停止または減額されることがあります。障害年金・傷病手当金の場合も同様の調整が行われます。
- 出産手当金との重複:出産手当金と傷病手当金が同期間に重複する場合は、出産手当金が優先されます。
- 雇用保険(失業給付)との調整:ハローワークの雇用保険(基本手当)と傷病手当金は原則として同時受給できません。病気療養中は「就労できない状態」のため、失業給付の受給期間を延長する「受給期間延長」手続きをハローワークで行うことをご検討ください。
- 収入認定に注意:傷病手当金は非課税所得ですが、社会保険の扶養判定(年収130万円ラインなど)では収入として計算される場合があります。扶養に入ることを検討している方は保険者に確認を。
今日やること3つ
この記事を読み終えたら、今日中に以下の3つを実行してください。
- 加入している健康保険の確認:給与明細や雇用契約書で「協会けんぽ」「健保組合」「共済組合」のどれに加入しているかを確認し、そのWebサイトで傷病手当金の申請書を探してダウンロードする。
- 主治医へ相談・証明依頼の準備:「労務不能」の診断書・証明が必要です。次の受診日に、「傷病手当金の申請をしたい」と伝えてください。申請書を持参すると手続きがスムーズです。
- 勤務先の総務・人事への連絡:申請書の「事業主記入欄」を記入してもらう必要があります。在職中の場合は担当窓口に、退職後は直接保険者へ問い合わせましょう。退職日前後に「被保険者期間」の確認もあわせて依頼すると確実です。
よくある質問(FAQ)
Q1. パートで週3日勤務ですが、傷病手当金はもらえますか?
社会保険(健康保険)に加入していれば、パートや週3日勤務でも受給できます。2016年以降の法改正により、週20時間以上・一定の収入要件を満たすパートへの社会保険適用が段階的に拡大されています。まず、給与明細で健康保険料が引かれているかどうかを確認してください。国保加入の場合は原則対象外です。
Q2. 退職後に申請することはできますか?
はい、できます。退職前の在職中に「4日以上の労務不能」「待期期間完成」の条件を満たしていれば、退職後に申請することも可能です。また、在職中から受給していた場合は「継続給付」として退職後も継続できます(被保険者期間1年以上が条件)。時効(2年)内であれば遡って申請できますので、退職後でも諦めずに保険者へ相談してください。
Q3. うつ病・メンタル疾患でも対象になりますか?
対象になります。傷病手当金は「業務外の病気・ケガ」が対象であり、うつ病・適応障害・その他のメンタル疾患も含まれます。主治医(精神科・心療内科医)に「労務不能」の状態を証明してもらうことが必要です。ただし、業務が原因のメンタル疾患(職場でのハラスメントなど)の場合は労災申請が優先されるケースもあります。主治医や会社の担当者とよく相談してください。
Q4. 支給期間の「通算1年6か月」とはどういう意味ですか?
2022年1月1日の法改正により、傷病手当金の支給期間が「支給開始日から1年6か月」という暦計算から「通算1年6か月」へ変わりました。たとえば途中で回復して職場復帰し、再び同じ病気で休んだ場合でも、実際に支給を受けた日数の合計が1年6か月(通算540日相当)になるまで受給できます。これにより、断続的に療養が必要な方でも給付を受けやすくなりました。
公式情報・相談先
制度の詳細や最新の改正情報は、必ず公式サイトでご確認ください。個人の状況によって取り扱いが異なる場合があります。
- 📌 厚生労働省(傷病手当金に関する公式情報)
https://www.mhlw.go.jp/
※トップページから「傷病手当金」で検索すると、申請様式・制度説明ページに直接アクセスできます。 - 📌 ハローワーク(雇用保険の受給期間延長など退職後の手続き)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
※傷病手当金と失業給付の調整・延長手続きについて最寄りのハローワークへご相談ください。 - 📌 協会けんぽ(全国健康保険協会):各都道府県支部の窓口へお問い合わせください。
- 📌 お勤め先の健保組合または共済組合:給付金の細かい条件や申請書の入手先として最初の相談窓口です。
※本記事は2026年7月時点の公式情報をもとに作成しています。制度は改正されることがありますので、申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。本記事は法律・医療の個別アドバイスを提供するものではありません。
