小学校の給食費相当の給付を申請した後に転校するなら、前の学校にいた期間の給付と、新しい学校での手続きを分けて確認してください。市内転校では申請し直さずに済むことがあります。市外へ移るなら、まず申請した自治体に前の学校分の対象期間を、新しい学校には給食停止の届出と給付の申請先を聞きます。
この記事は、食物アレルギーなどで給食を受けられない小学生の保護者に対する、令和8年度の自治体の給付・補助を扱います。制度名や要件は自治体で異なります。確認日:2026年11月8日。
同じ市内で転校するなら、再申請と変更届を確認

さいたま市では、同じ年度に申請済みなら、市内転居で学校が変わっても再申請は不要です。同年度にまだ申請していない場合は、現在の学校名で申請します。電子申請先は一般公開されていないので、学校が配る案内を確認してください。根拠:さいたま市「学校給食費相当給付金」Q4・Q5。
ふじみ野市の補助では、交付決定後に申請内容が変わった場合、学校給食課へ変更届を提出します。再申請が要らないことと、変更の連絡が要らないことは別です。転校日が決まったら、申請した窓口に両方を確認してください。根拠:ふじみ野市「学校給食代替費補助金」。
市外に転出するなら、前の学校の分がいつまで対象か確認

さいたま市では、対象要件を満たしていてまだ申請していなければ、市外へ転出した後でも、その年度に在籍していたさいたま市立の学校名で申請できます。すでに申請している場合は、二重に申し込む前に、転出日を伝えて手続きの要否を確認しましょう。根拠:さいたま市「学校給食費相当給付金」Q4・Q5。
たとえば11月15日にふじみ野市から転出する場合、同市の補助で期間に入るのは10月分までです。11月の途中まで在籍していても、同市の補助に11月分は含まれません。10月以前も、弁当持参などの給付要件を満たす必要があります。転校先で11月分が出るかは、転校先の制度で別に確認します。根拠:ふじみ野市「学校給食代替費補助金」。
前の窓口と新しい学校に、何を聞く?

前の窓口へ:「今年度の給付は○月○日に申請済みです。○月○日に転出します。前の学校分は何月何日まで対象で、変更届は必要ですか」。旧学校名、申請日や受付番号、給食の停止開始日が分かると確認しやすくなります。
新しい学校へ:「前の学校では給食を停止していました。こちらでも停止の届出が必要ですか。給付の申請先と締切、転入月の扱いを教えてください」。川崎市の例では、給食停止の区分変更届は学校へ、給付の申請内容が変わったときの連絡は教育委員会へ行います。根拠:川崎市教育委員会「学校給食費相当額給付制度」。
給食を全部は止めず、牛乳だけ飲んでいる場合は、自治体によって給付対象かどうかも異なります。詳しくは牛乳だけ飲む場合の給食費相当給付の自治体比較をご覧ください。
