転職後に住民税の納付書が届いたら、どの期を自分で払うか、どの期から給与天引きに切り替わるかを確認します。すでに納期限を過ぎた未納分は、本人納付と案内する自治体があります。まだ期限前の分は勤務先に切替を相談できますが、納期限が迫っている場合は納付書の発行元にも照会してください。
この記事は、給与から引かれていた住民税が転職時に本人払いへ切り替わり、手元に納付書が届いたケースを扱います。自治体資料の確認日:2026年11月8日。
期限を過ぎた期と、まだ先の期を分ける

住民税は勤務先が給与から引く「特別徴収」と、本人が納付書などで払う「普通徴収」があります。前の勤務先から転職先へ天引きが継続されず、残額が普通徴収になった場合に、本人宛てに納付書が届きます。新しい勤務先で天引きを希望する場合は、給与担当に切替を依頼します。神戸市の転職時の案内
同じ年度の納付書が何枚かあるときは、各用紙の期別・納期限・支払い済みかを並べます。例えば第3期が期限を過ぎて未納で、第4期は期限前なら、江戸川区の案内では、第3期は本人が納付し、第4期は切替を相談できます。期限前でも「随時期分」など切り替えられない用紙があるため、期別を窓口に伝えてください。江戸川区の切替案内
納付書の期限と、給与天引きの開始月を照合する

転職先に書類を渡す日と、自治体が切替届を受け付ける日は別です。例えば令和8年度の江戸川区では、12月開始の届出期限は11月2日、1月開始は11月30日までです。11月中旬に届出を出すケースなら、日程表上は1月開始の枠を確認します。この開始月だけで、手元の何期分まで切り替わるかは判断できません。届出の対象に入れた期も確認してください。江戸川区の提出日と開始月
期限が近い期は、給与担当の返事だけを待って期限を過ぎないよう、納付書を発行した自治体にも連絡します。尼崎市は、納期限までに切替手続きが完了しない場合は納付書で納めるよう案内しています。期限を過ぎた用紙が使えるか、すでに給与で引かれた額と重なるか分からないときも、支払う前に発行元へ確認してください。尼崎市の納付書の案内
勤務先と自治体に聞くときの文例

勤務先へ「令和8年度の納付書が届き、次の期の納期限は○月○日です。切替届にはどの期を入れ、何月の給与から天引きしますか」。支払い済みの分があれば、期別と納付日も伝えます。
自治体へ「勤務先が切替を依頼しています。この納付書の第○期は、自分で納める必要がありますか。期限までに処理が済まない場合はどうすればよいですか」。本人宛ての通知書と、すでに払った分の領収書を手元に置いて確認します。
給与と年金の両方から住民税が引かれているケースは、転職時の切替とは確認箇所が異なります。給与と年金の住民税を通知書で照合する方法
