更新日:2026年10月17日
警察庁は2026年10月16日、「警察官職務執行法の一部を改正する法律案」を第222回国会に提出しました。ニュースでは「警察がスマホを遠隔解析」と報じられていますが、法案は、誰の端末でも無条件に調べられる制度を定めたものではありません。重大犯罪がすでに行われた、または実行に着手された状況で、被害を防ぐために必要な情報を、裁判官の事前許可を得て取得する仕組みを提案しています。
先に結論:対象は犯罪者間の連絡などに使われたと考える合理的な理由がある、ネット接続中の電子計算機です。重大犯罪・複数人の共謀・被害防止の緊急性・他の方法での迅速な収集の難しさが条件となり、裁判官の許可状が必要です。法案は10月17日時点で提出段階で、成立・施行済みではありません。
以下では、警察庁が公開した法案の案文・要綱を確認し、「自分のスマホも対象か」「何の情報を取るのか」「許可や通知はどうなるのか」を分けて説明します。法案の文言と今後の国会審議は区別して読んでください。
警察の遠隔解析は誰が対象?全員のスマホではない

法案が対象にするのは、電気通信回線につながった電子計算機のうち、重大犯罪の犯人が「犯人間の相互連絡」または被害が迫る人への連絡に使ったと認める合理的な理由があるものです。条文上はスマートフォンだけに限らず「電子計算機」とされていますが、一般の利用者の端末を一斉に調べる制度ではありません。
さらに、次の条件をすべて満たすことが必要です。
- 人の生命・身体に危険を及ぼす、または財産に重大な損害を及ぼすおそれがある「重大犯罪」が行われた、または実行に着手された
- その重大犯罪が複数人の共謀によるものと認められる
- 被害の拡大や発生を防ぐため、緊急の必要がある
- 他の方法では、被害防止に必要な情報を速やかに集めることが著しく困難
つまり、法案は「犯罪が起きそうだ」という漠然とした予測だけで端末を調べる仕組みとはしていません。重大犯罪の発生・着手を確認し、被害を受ける人を特定して、急いで被害を防ぐ必要がある場面を想定しています。ただし、個々の条件を何で判断するかは、国会審議で具体的な説明を確認する必要があります。
何のデータを取得できる?被害防止に必要な情報に限定

法案は、端末内のあらゆる情報を自由に取得するとは定めていません。取得対象として挙げるのは、被害防止の措置を取るために必要な情報です。例として、被害を受けるおそれがある人の氏名・住所、重大犯罪が行われる日時、被害者や犯罪の実行に関する事項を示す情報が条文に記されています。
許可を申請するときは、対象端末だけでなく、複写・取得する電子記録の範囲や、実施する行為・手順も明らかにします。裁判官が許可状に対象端末、対象記録の範囲、有効期間などを記載するため、どこまでの情報を対象にできるかは許可状の内容に結びつきます。
そのため、「警察が誰かのスマホの写真・連絡先・メッセージを全部見られる」と言い換えるのは正確ではありません。一方、通信に使われた記録から被害防止に必要な情報を取得する制度であること自体は、プライバシーや通信の秘密に関わる重要な論点です。
裁判官の許可状・対象外データの消去・事後通知

裁判官の事前許可:調査官は、実施理由、対象端末とその理由、取得する記録の範囲、具体的な行為と手順を示す書面・資料を提出し、地方裁判所または簡易裁判所の裁判官から、あらかじめ許可を得る必要があります。
許可範囲外の記録:作業中に許可対象外の記録や情報を取り扱った場合、それを被害防止措置に当たる警察官などに提供してはならず、調査などが終了したときは直ちに消去すると法案にあります。これは「許可範囲内で取得した記録もすべて消す」という意味ではありません。
端末使用者への通知:原則として調査後、端末の使用者に対象端末、対象となった重大犯罪、許可状の日付、実施日、取得記録を特定する情報などを遅滞なく通知します。使用者の所在が分からないなど通知が困難な場合は例外があり、通知すると被害防止を妨げるおそれがある場合は、そのおそれがなくなった後に通知します。必ず直後に知らされるとは限りません。
公安委員会の確認:調査官の処置は所属の公安委員会へ報告され、許可状や法定の手続に照らして適切だったか確認する仕組みが盛り込まれています。必要があると判断された場合、警察機関に必要な措置を指示できます。また、法案はこの権限を犯罪捜査のために認めたものと解釈してはならないと定めています。
いつから使われる?10月16日に提出された法案の段階

警察庁の国会提出法案一覧には、この改正案が2026年10月16日に提出されたと掲載されています。10月17日時点では法案の提出段階で、成立した法律として運用が始まっているわけではありません。法案提出、委員会審議、可決・成立、公布、施行はそれぞれ別の段階です。
附則案では、法律が公布された日から6か月を超えない範囲で、政令が定める日から施行するとしています。これは「10月16日の提出から6か月以内に自動で始まる」という意味ではありません。まず国会で法案が成立し、公布された場合に、施行日が定められます。
審議日程や修正、成立の有無は今後変わる可能性があります。最新状況は警察庁の提出資料と国会の議案情報で確認し、報道で示された予定を成立済みと取り違えないことが大切です。
国会審議で確認したい4つのポイント

制度の目的は、重大犯罪の被害拡大や新たな被害を防ぐことです。一方で、ネット接続された端末から情報を取得する強い権限を設けるため、国会では目的の必要性と、誤用・範囲拡大を防ぐ仕組みの両方を確認する必要があります。現時点での論点整理として、次の点に注目します。
- 「重大犯罪」「緊急の必要」の判断:どのような具体的事実を確認すれば、複数人の共謀や被害の切迫を認定できるのか
- 取得記録の絞り込み:被害者の氏名・住所や犯罪日時を特定する際、無関係な第三者の情報をどう区別するのか
- 消去と監督の実効性:許可対象外の記録を直ちに消去したことを、公安委員会がどの資料で検証するのか
- 通知が延期・省略される場合:通知の時期や対象者への説明をどう確保し、事後の検証につなげるのか
これらは、法案がすでに違法・不適切な運用をしているという指摘ではなく、制度の運用条件や監督の透明性について、今後の審議で政府に確認したい点です。警察庁の案文は、法案の案文・理由と要綱で読めます。被害者の住所情報の扱いに関心がある方は、当サイトのDV被害者の住所情報の保護に関する解説も参考になります。こちらは別制度・別事案ですが、個人情報の保護という観点であわせて確認できます。
よくある質問
Q. 普段使っているスマホも、警察がいつでも遠隔で見られるのですか?
A. いいえ。法案は重大犯罪の発生・着手など複数の条件、端末との合理的な関連、裁判官の事前許可を求めています。一般の端末を一斉に解析する内容ではありません。
Q. 端末にあるデータを全部取得できますか?
A. 法案上の対象は、被害防止に必要な情報に係る記録で、申請時にその範囲を示し、許可状にも範囲が記載されます。許可対象外の記録は提供禁止・消去の規定があります。
Q. 許可状は事後でもよいのですか?
A. この法案の条文では、調査を実施する前に裁判官の許可を得るとしています。
Q. 端末の使用者には必ずすぐ通知されますか?
A. 原則は調査後の通知ですが、所在不明など通知が困難な場合の例外があり、通知が被害防止を妨げるおそれがある場合は、そのおそれがなくなった後に通知します。
Q. いつから施行されますか?
A. 10月17日時点では法案提出の段階です。成立・公布後、公布の日から6か月を超えない範囲で政令が定める日が施行日となる案です。
参考資料・確認日
- 警察庁「国会提出法案」(2026年10月16日提出の掲載を確認)
- 警察庁「警察官職務執行法の一部を改正する法律案・案文及び理由」
- 警察庁「改正案要綱」
- 警察庁「改正案概要・参考資料」
- TBS NEWS DIG「警職法改正案を閣議決定、通信内容の遠隔解析可能へ」(2026年10月16日)
確認日:2026年10月17日。この記事は法案提出時点で確認できる資料を整理したものです。今後の国会審議、法案修正・成立、施行時期が明らかになった場合は更新します。
