2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で時給1,177円(前年度比56円増)と答申されました。ただし、改定額が発効する日は都道府県ごとに異なります。2026年10月19日時点では、47都道府県のうち32都道府県で新しい額が発効済み、残る15県は10月24日から12月2日にかけて順次発効する予定です。
この記事では、厚生労働省の全国一覧をもとに、都道府県別の改定額と発効日を整理します。自分の地域の最低賃金がいつ変わるか、時給がいくら上がるか、月収の増加をどう概算するかを確認できます。確認日:2026年10月19日。
2026年度の最低賃金は全国平均1,177円、発効日は地域で違う

厚生労働省が公表した2026年度の地域別最低賃金一覧では、全国加重平均は1,177円、前年度の1,121円から56円(5.0%)の引き上げです。これは全国の改定額を労働者数で加重した平均で、すべての都道府県が1,177円になるという意味ではありません。
また、一覧に載る改定額と、実際にその日に適用されている額は区別が必要です。発効日前は原則として改定前の地域別最低賃金が適用され、発効日以降に新しい額へ切り替わります。以下の表では、厚生労働省の公表額と発効日を併記しました。
最低賃金2026の都道府県別一覧|改定額と発効日

10月19日時点で改定が未発効の15県は、改定後の額だけでなく「今いくらが適用中か」も確認が必要です。厚生労働省の早見表に基づき、現在の額・切替後の額・発効日を先にまとめました。発効日前に働いた時間は改定前の額、発効日以降に働いた時間は改定後の額が基準です。
| 都道府県 | 10月19日現在の額 | 改定後の額(発効日) |
|---|---|---|
| 青森県 | 1,029円 | 1,090円(10月29日) |
| 岩手県 | 1,031円 | 1,090円(12月1日) |
| 山形県 | 1,032円 | 1,092円(10月30日) |
| 山梨県 | 1,052円 | 1,113円(11月1日) |
| 京都府 | 1,122円 | 1,180円(11月16日) |
| 徳島県 | 1,046円 | 1,103円(11月1日) |
| 愛媛県 | 1,033円 | 1,093円(11月1日) |
| 高知県 | 1,023円 | 1,086円(10月29日) |
| 佐賀県 | 1,030円 | 1,095円(11月15日) |
| 長崎県 | 1,031円 | 1,087円(11月2日) |
| 熊本県 | 1,034円 | 1,092円(12月1日) |
| 大分県 | 1,035円 | 1,096円(11月1日) |
| 宮崎県 | 1,023円 | 1,085円(10月24日) |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円(10月25日) |
| 沖縄県 | 1,023円 | 1,086円(12月2日) |
続く一覧には、47都道府県すべての2026年度改定額、引上げ額、発効日を掲載しています。発効日が10月20日以降の地域では、切替日までは改定前の額が適用されます。
| 都道府県 | 2026年度の改定額 | 引上げ額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 56円 | 10月1日(発効済み) |
| 青森県 | 1,090円 | 61円 | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,090円 | 59円 | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,098円 | 60円 | 10月1日(発効済み) |
| 秋田県 | 1,090円 | 59円 | 10月14日(発効済み) |
| 山形県 | 1,092円 | 60円 | 10月30日 |
| 福島県 | 1,094円 | 61円 | 10月16日(発効済み) |
| 茨城県 | 1,136円 | 62円 | 10月18日(発効済み) |
| 栃木県 | 1,125円 | 57円 | 10月1日(発効済み) |
| 群馬県 | 1,120円 | 57円 | 10月3日(発効済み) |
| 埼玉県 | 1,196円 | 55円 | 10月1日(発効済み) |
| 千葉県 | 1,195円 | 55円 | 10月1日(発効済み) |
| 東京都 | 1,280円 | 54円 | 10月1日(発効済み) |
| 神奈川県 | 1,279円 | 54円 | 10月1日(発効済み) |
| 新潟県 | 1,108円 | 58円 | 10月1日(発効済み) |
| 富山県 | 1,119円 | 57円 | 10月1日(発効済み) |
| 石川県 | 1,113円 | 59円 | 10月3日(発効済み) |
| 福井県 | 1,112円 | 59円 | 10月4日(発効済み) |
| 山梨県 | 1,113円 | 61円 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,117円 | 56円 | 10月2日(発効済み) |
| 岐阜県 | 1,121円 | 56円 | 10月1日(発効済み) |
| 静岡県 | 1,154円 | 57円 | 10月15日(発効済み) |
| 愛知県 | 1,195円 | 55円 | 10月1日(発効済み) |
| 三重県 | 1,143円 | 56円 | 10月1日(発効済み) |
| 滋賀県 | 1,136円 | 56円 | 10月3日(発効済み) |
| 京都府 | 1,180円 | 58円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 54円 | 10月1日(発効済み) |
| 兵庫県 | 1,172円 | 56円 | 10月1日(発効済み) |
| 奈良県 | 1,107円 | 56円 | 10月4日(発効済み) |
| 和歌山県 | 1,101円 | 56円 | 10月3日(発効済み) |
| 鳥取県 | 1,090円 | 60円 | 10月3日(発効済み) |
| 島根県 | 1,092円 | 59円 | 10月10日(発効済み) |
| 岡山県 | 1,104円 | 57円 | 10月2日(発効済み) |
| 広島県 | 1,141円 | 56円 | 10月11日(発効済み) |
| 山口県 | 1,101円 | 58円 | 10月8日(発効済み) |
| 徳島県 | 1,103円 | 57円 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | 56円 | 10月1日(発効済み) |
| 愛媛県 | 1,093円 | 60円 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | 63円 | 10月29日 |
| 福岡県 | 1,114円 | 57円 | 10月4日(発効済み) |
| 佐賀県 | 1,095円 | 65円 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | 56円 | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,092円 | 58円 | 12月1日 |
| 大分県 | 1,096円 | 61円 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 62円 | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 64円 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 63円 | 12月2日 |
最低賃金が上がると月収はいくら増える?時給の計算例

時給で働く人は、改定前後の差額に、実際に賃金が支払われる労働時間を掛けると、額面の増加分を概算できます。毎週同じ時間働く場合の目安は次の式です。
月あたりの額面増加の目安=時給の引上げ額 × 週の労働時間 × 52週 ÷ 12か月
実際に計算する際は、下表の該当する都道府県の引上げ額を使ってください。以下の56円は全国加重平均の引上げ額を使った例です。
たとえば、改定で時給が56円上がり、週20時間働く場合は、56円×20時間×52週÷12か月で、月あたり約4,853円の増加が目安です。週30時間なら約7,280円です。
この試算は、年間を通じて同じ時間働くと仮定した額面の概算です。実際の給与は、勤務日数、休業、シフト、残業、締日と発効日の関係で変わります。税金や社会保険料を差し引いた手取り額ではありません。
最低賃金は、発効日以降に働いた分から新しい額が適用されます。茨城県は2026年10月18日に時給1,074円から1,136円へ改定されました。たとえば月末締め・翌月25日払いなら、10月18日以降の勤務分が11月25日支給の給与に反映されるかを確認します。これは一例で、実際の初回支給日は勤務先の締日・支払日によって異なります。都道府県ごとの金額と発効日は厚生労働省の全国一覧で確認できます。
15日締め・翌月25日払いの場合、10月16日〜11月15日が計算期間なら、10月18日以降の勤務分は通常、11月25日支給分で確認することになります。給与明細では支給日だけでなく、賃金の対象期間も見てください。月給制で計算期間が発効日をまたぐ場合の確認方法は、長野労働局の月給制向け資料も参考になります。
自分の時給が最低賃金以上か確認する方法

まず、勤務する都道府県と、地域別最低賃金の発効日を確認します。時給制なら、通常の労働時間に対して支払われる時給を、適用中の最低賃金と比べます。
地域別最低賃金は、原則として産業や職種を問わず適用されます。特定の産業では、より高い特定最低賃金が定められている場合があります。
月給制は、最低賃金の対象となる賃金を月平均所定労働時間で割り、時給に換算します。総支給額をそのまま最低賃金と比べる方法ではありません。
賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当などは、比較する賃金から除かれます。対象賃金の詳細は、厚生労働省のFAQと、神奈川労働局の換算例を確認してください。
給与の計算に疑問があれば、まず会社に賃金の計算期間と内訳を確認します。解決しない場合は、所在地を管轄する労働基準監督署や、厚生労働省の総合労働相談窓口に相談できます。
制度の詳細は、厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧を参照してください。
事業者側の賃上げ対応や人件費の見通しについては、当サイトの関連記事「最低賃金引き上げと中小企業の確認点」でも整理しています。
一次資料:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(改定額・引上げ額・発効日、2026年10月19日確認)、最低賃金の対象となる賃金、最低賃金制度。
