市区町村をまたぐ引っ越しでは、児童手当の15日は、原則として転出届に記載した転出予定日の翌日から数えます。転出予定日が2026年12月29日のままなら、翌30日が1日目、2027年1月13日が15日目です。実際に住み始めた日が1月にずれたら、届出の日付がどう扱われるかを両方の自治体に確認し、転入先で児童手当の認定請求をしてください。 こども家庭庁の児童手当Q&A・Q6
この記事は、すでに児童手当を受け取っている人が年末に別の市区町村へ転居する場合の説明です。制度と自治体の案内は2026年11月8日に確認しました。
12月29日が転出予定日なら、15日目は1月13日

たとえば転出届の予定日が12月29日で、新居に実際に住み始めたのが1月4日だったとします。自治体が児童手当の基準日を12月29日として扱い、1月13日までに転入先で認定請求できれば、15日特例により新しい自治体から1月分の対象になります。
同じ扱いで認定請求が1月14日になると、転出予定日からの15日を過ぎます。ほかに認められる事情がなければ、原則どおり新しい自治体からは2月分からで、1月分が空くことがあります。新居に住み始めた1月4日を使って期限を数え直す前に、転入先へ確認してください。
前の自治体には最後の支給月、新しい自治体には認定請求の期限を聞く

転出元には、どの転出予定日で手当の処理をしているか、何月分まで支給するか、受給事由消滅届が必要かを聞きます。たとえば浜松市は、転出届で申し出た予定日が属する月分までを市から支給すると案内しています。 浜松市の転出時の案内
転入先には、転入届に加えて児童手当の認定請求が必要なことを確認し、申請の期限、最初の支給対象月、年末年始の申請方法を聞きます。転入先が電子申請に対応していれば、児童手当の認定請求も別途送信し、受付の記録を残してください。児童手当を受け取る人が公務員の場合は勤務先(所属庁)に確認します。 マイナポータルの引越し関連手続一覧・こども家庭庁のQ12
マイナポータルで出した転出届が受理されると、転出予定日にマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。電子署名を求められる認定請求を予定している場合は、転入先にカードの手続きと申請の順番を確認し、必要なら窓口など別の受付方法も聞いてください。 デジタル庁のFAQ・Q17
日付がずれたら、届け出た予定日と実際の日を伝える

転出届の提出後に日程が変わったら、役所が開くのを待って期限を推測するより、受付日や連絡手段を先に確認しておきます。武蔵野市は、オンライン転出届の後で引越日が変わった場合、転入先での手続きの際に申し出るよう案内しています。手当の扱いも一緒に確認し、特に月をまたいだときや遅れた事情があるときは、届出の予定日と実際の転居日を両方伝えてください。 武蔵野市のオンライン転出届案内・デジタル庁の引越し手続FAQ
問い合わせでは「転出予定日は12月29日、実際に住み始めたのは1月4日です。児童手当で基準にする日、前の市の最終月分、新しい市の開始月分をそれぞれ確認したい」と伝えると、どこを照合すべきか明確になります。予定日と転居日が異なる場合の支給元については、草加市も具体例を案内しています。 草加市の転出・転入時の支給例
年末に子どもが生まれて初めて申請する場合は、12月生まれの児童手当の申請期限をご覧ください。
