結論:「106万円の壁」は2026年10月1日に撤廃されました。なくなったのは社会保険加入判定の「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という条件です。週20時間以上、勤務先の企業規模、学生でないことなどの条件は残るため、全員が自動加入するわけではありません。
扶養内で働いてきた人は、加入対象になると健康保険料・厚生年金保険料が給与から差し引かれ、手取りが変わる場合があります。一方、厚生年金や健康保険の給付が加わる面もあります。働く時間、勤務先の規模、扶養の扱いを分けて確認しましょう。
最終確認:2026年10月12日。施行状況は日本年金機構と厚生労働省の最新案内で確認しています。
| 確認したいこと | 2026年10月1日以降 |
|---|---|
| 月額8万8,000円要件 | 撤廃 |
| 週の所定労働時間 | 週20時間以上の要件は継続 |
| 勤務先の規模 | 当面は厚生年金の被保険者数51人以上が対象 |
| 雇用見込み | 原則2か月を超えて働く見込みが必要 |
| 130万円・税の基準 | 別制度のため、今回の撤廃では変わらない |
日本年金機構の2026年10月1日付発表もあわせて確認してください。
106万円の壁撤廃で手取りはいくら減る?月8万8,000円の試算
「手取りがいくら減るか」は、住んでいる地域、年齢、加入する健康保険、会社が保険料調整制度を使うかで変わります。目安をつかむため、ここでは月給・標準報酬月額が8万8,000円、東京都の協会けんぽ、賞与なしの例で、加入後に本人が負担する社会保険料を試算します。扶養に入り本人負担がなかった人なら、他の控除が同じ場合、この保険料分だけ月の手取りが下がるイメージです。
| 年齢など | 制度利用なし | 制度利用あり(1〜24か月) | 差額/月 |
|---|---|---|---|
| 40歳未満 | 約12,487円 | 約6,294円 | 約6,193円 |
| 40〜64歳 | 約13,200円 | 約7,007円 | 約6,193円 |
内訳の目安(制度利用なし):40歳未満は厚生年金8,052円、健康保険約4,334円、子ども・子育て支援金約101円。40〜64歳は介護保険約713円が加わります。制度利用時は厚生年金4,026円、健康保険約2,167円となり、支援金と介護保険は軽減されません。
試算条件:厚生年金保険料率18.3%、協会けんぽ東京支部の2026年度健康保険料率9.85%、子ども・子育て支援金率0.23%、40〜64歳の介護保険料率1.62%を使い、労使折半で概算。所得税・住民税・雇用保険料、通勤手当や賞与、端数処理は含めていません。健康保険組合や他県では額が異なります。
保険料調整制度は全員に自動適用されません。新たに社会保険の適用対象になった事業所など、制度の要件を満たす勤務先が期限内に申し出て利用する制度です。2026年10月時点ですでに特定適用事業所だった勤務先などは対象外となる場合があります。会社が利用する場合、標準報酬月額8万8,000円の厚生年金本人負担は、制度開始から24カ月までは月4,026円、25〜36カ月目は月6,039円です。健康保険の軽減額は保険者の料率により変わり、介護保険料と子ども・子育て支援金は軽減の対象外です。対象かどうかは勤務先に確認してください。
これは「年収が106万円を超えると手取りが減る」という一律計算ではありません。加入対象になる条件を満たすか、今まで国民健康保険・国民年金を自分で払っていたか、会社が保険料調整制度を使うかで、家計への実際の差は変わります。
よくある質問
106万円の壁は、いつ撤廃された?
社会保険加入の月額8万8,000円要件は、2026年10月1日に撤廃されました。年収106万円という税の基準がなくなったわけではありません。
週20時間以上なら、全員が社会保険に入る?
全員ではありません。勤務先の企業規模、雇用見込み、学生区分などの条件もあります。2026年10月時点の企業規模要件は、原則として厚生年金の被保険者数51人以上です。
130万円未満なら扶養のままでいられる?
勤務先で社会保険の加入対象になる場合、130万円未満でも勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。130万円は被扶養者認定に関する別の基準です。
何が撤廃される?「106万円」は年収の上限ではない
2026年9月30日までは、一定規模以上の勤務先で週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8万8,000円以上などの条件を満たす短時間労働者が、健康保険と厚生年金保険の加入対象でした。月額8万8,000円を年収に換算した約106万円が、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきました。
2025年の年金制度改正法に基づき、月額8万8,000円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。撤廃されたのは「年収106万円」という税の基準ではなく、社会保険の加入判定に使われていた賃金要件です。
加入判定の中心は週20時間と勤務先の規模
賃金要件が撤廃されても、週20時間以上という労働時間要件は残ります。また、当面は厚生年金の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。学生は原則として対象外ですが、休学中・定時制・通信制など加入対象となる場合があります。さらに、2か月を超える雇用の見込みなども確認が必要です。
「106万円を超えたら加入」という覚え方は、2026年10月以降は正確ではありません。給与が月8万8,000円未満でも、その他の条件を満たせば加入対象になり得るため、勤務先の人事・労務担当者から適用日と契約上の労働時間を確認するのが実務的です。
「契約は週19時間だから対象外」とも限りません。契約上の所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入対象になることがあります。繁忙期だけ一時的に超えた場合と、継続する勤務実態を分けてください。厚生労働省の適用拡大Q&Aでは、所定労働時間の判断とこの取扱いを案内しています。シフト実績が契約と異なる場合は、勤務先に加入判定と適用時期を確認しましょう。
企業規模の要件はすぐには全廃されない
2026年10月に賃金要件が撤廃されても、企業規模要件まで同時になくなるわけではありません。厚生労働省の案内では、36〜50人の企業は2027年10月、21〜35人は2029年10月、11〜20人は2032年10月、10人以下は2035年10月から対象を広げる予定です。
このため、同じ週20時間の働き方でも、勤務先の従業員規模によって2026年10月の扱いが変わります。企業規模は単純な在籍人数ではなく、厚生年金保険の適用対象者数で判断されるため、会社の案内を確認してください。
手取りは減る可能性があるが、将来の年金は増える面もある
扶養に入っていて本人が社会保険料を負担していなかった人は、加入後に給与から健康保険料と厚生年金保険料が差し引かれ、現在の手取りが減ることがあります。保険料は給与額、加入する健康保険、地域、年齢などで変わるため、「一律に何円減る」とは言えません。
一方、厚生年金に加入すると、保険料を負担する代わりに、基礎年金に加えて厚生年金の報酬比例部分を受け取る仕組みになります。目先の手取りと将来の年金のどちらか一方だけで制度を評価せず、家計の資金繰りと加入期間を分けて考える必要があります。
130万円の壁や税金の基準は別の制度
「106万円の壁」が撤廃されても、いわゆる130万円の壁が同時に消えるわけではありません。130万円は、会社員などに扶養される人が健康保険の被扶養者として認定されるかどうかに関係する基準です。勤務先の社会保険に加入しない人は、引き続き扶養認定の条件を確認する必要があります。
所得税や住民税の基準も社会保険とは別です。「年収の壁」という同じ言葉で呼ばれていても、判定する制度、対象者、負担の種類が違います。勤務先の社会保険、配偶者の健康保険、税務上の扶養を一つの数字で判断しないことが重要です。
2026年10月以降に働く人が確認すること
まず、雇用契約書や労働条件通知書で週の所定労働時間を確認します。次に、勤務先が短時間労働者の適用対象となる企業規模か、学生除外など自分に関係する条件があるかを確認します。10月以降の給与明細で、健康保険料・厚生年金保険料がどう表示されるかも見てください。
勤務先には「保険料調整制度を利用する事業所か」も確認できます。社会保険への加入条件と、加入後の保険料を軽減する制度の利用条件は別です。日本年金機構は、対象事業所が制度を利用するには期限内に事業主の申出が必要としています。本人が希望するだけで自動的に軽減される制度ではありません。
人事・給与担当者には、①勤務先が対象事業所に当たるか、②制度利用の申出をしているか、③自分が短時間労働者・標準報酬月額12万6,000円以下などの対象条件を満たすか、④給与明細でいつからどの金額を確認できるか、を尋ねると整理しやすくなります。月の手取り額と標準報酬月額は同じ意味ではありません。対象事業所と申出期限、対象となる被保険者を勤務先と一緒に確認してください。(確認手順追記:2026年10月24日)
扶養内で働いている場合は、配偶者の健康保険者に130万円の被扶養者認定を含めた扱いを確認します。勤務時間を増やすか減らすかは、保険料だけでなく、将来の年金、傷病手当金などの保障、会社のシフト運用を含めて判断するのが安全です。
確認できていないこと:一律の手取り額や企業の対応
日本年金機構は2026年10月1日付で賃金要件の撤廃を告知し、厚生労働省は制度の適用条件と企業規模要件の段階的拡大を案内しています。個人の手取りがいくら変わるか、勤務先が労働時間やシフトをどう組み替えるか、配偶者の健康保険で扶養がどう判定されるかは、個別の契約や保険者の確認が必要です。
「106万円の壁がなくなるから、必ず手取りが増える」「週20時間なら全員が10月から加入する」といった断定はできません。公式案内が更新された場合は、施行日や企業規模の判定方法を再確認し、勤務先・健康保険者・年金事務所などに相談してください。
まとめ:数字一つではなく、働く時間と保険の関係を見る
2026年10月1日から社会保険の賃金要件は撤廃されました。加入判定では、週20時間、勤務先の規模、学生区分、雇用見込みなどを確認します。一方、企業規模要件は段階的に広がり、130万円の扶養認定や税制上の基準は別に残ります。
確認の順番は、①週の所定労働時間、②勤務先の企業規模、③学生などの区分、④扶養と給与明細、です。2026年10月1日に賃金要件は撤廃済みです。制度の目的や将来の年金だけでなく、毎月の手取りと生活費への影響も確認してから働き方を決めましょう。
出典・確認時点
- 厚生労働省「社会保険の適用区分といわゆる『年収の壁』」:https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001746546.pdf
- 厚生労働省「令和8(2026)年1月作成:短時間労働者に対する社会保険の適用拡大のポイント」:https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
- 厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第9:被用者保険の適用拡大」:https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_009.html
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月1日):公式発表を読む
- 厚生労働省「社会保険加入の要件」:加入要件と企業規模の段階拡大
- 厚生労働省「適用拡大Q&A」:所定労働時間の判定・週20時間未満の契約で実労働が続く場合
- 日本年金機構「保険料調整制度の対象となる事業所・申出期限」:対象となる勤務先と利用条件
- 日本年金機構「保険料調整制度を利用した場合の保険料額の計算方法」:厚生年金・健康保険の本人負担例
- 協会けんぽ「令和8年度の保険料率」:都道府県別料率
- 協会けんぽ「子ども・子育て支援金率」:令和8年度0.23%
最終確認:2026年10月12日(日本時間)。企業規模の拡大時期などは厚生労働省・日本年金機構の案内で再確認してください。
