罹災証明書の被害認定に疑問があるときは、被災した住家のある市区町村の罹災証明窓口に、判定の理由と二次調査・再調査の手続きについて相談してください。手元に証明書を置き、受け取った日、判定区分、確認してほしい被害箇所を伝えると話を進めやすくなります。
以下は地震や水害などの自然災害で、住んでいる家が被害を受けた場合の案内です。受付期限の起算日や必要書類は自治体によって異なるため、自分の住家の所在地と災害名を伝えて確認してください。公式案内の確認日は2026年11月4日です。
まず判定の理由と調査の段階を聞く

自治体に連絡したら、どの箇所をどの方法で確認したかを聞きます。たとえば、千葉市の案内では、一次調査は外観を調べ、二次調査では建物の内部も確認します。交付後に新たな被害が見つかるなどして再調査を希望するときは、同市は事前相談を求め、必要と判断した点を調べるとしています。
窓口では「一次調査だったか」「見てほしい箇所は前回の調査に含まれていたか」「この状況は二次調査か再調査か」の順で聞くと、使う書類を確認できます。同じ内容の証明書を追加で発行してもらう手続きは、千葉市の案内では「再交付」です。
調査後に判定が下がる場合もあります。和歌山市では、再調査で被害程度が軽く判定された場合も、再調査の結果を優先します。申請前に、判定が変わったときの証明書の扱いも聞いておきましょう。
期限は「いつから数えるか」まで確認

期限を調べるときは、最初の交付申請の期限と、証明書を受け取った後の再調査の期限を分けて読みます。再調査についても、期間だけでなく起算日と対象の手続きを確認します。
自分の期限が分からない場合は、写真や見積書をそろえる前に窓口へ連絡し、「○月○日に証明書を受け取りました。私の場合の申請期限は何月何日ですか」と聞きます。その場で受付方法と、先に提出すべき書類も確認できます。
窓口に伝えることをメモする

「判定に納得できない」と伝えたうえで、どの箇所に、いつ、どんな被害を確認したかを具体的に伝えます。以下は窓口へ相談するときの記入例です。
○月○日の水害で被害を受けた住家について、○月○日に罹災証明書を受け取りました。判定は○○です。片付け中に、1階の床の浮きに気づきました。この箇所が調査の対象に入っていたか教えてください。写真は○月○日撮影のものがあります。二次調査や再調査を相談できますか。期限と必要書類、元の証明書の扱いも教えてください。
写真があれば、撮影日と場所を控えておくと説明に使えます。提出の要否は窓口の案内に従ってください。藤沢市の案内では、被害の再認定の申請に写真の提出は不要です。手元の写真が少なくても、まず相談してください。記録を撮るために危険な建物へ入らないでください。
手元の書類が被災証明書や被災届出証明書の場合は、まず何を証明した書類なのかを確認します。罹災証明書と被災証明書の違いでは、自治体ごとの名称と証明内容を比較しています。
