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この記事でわかること

「障害者手帳って、自分(または家族)は取得できるの?」「手帳を持つと、実際にどんなサービスが受けられるの?」――そんな疑問をお持ちの方に向けて、本記事では以下の内容をわかりやすく解説します。
- 障害者手帳の3種類(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の違い
- それぞれの取得条件・対象者
- 申請に必要な書類と窓口
- 手帳で受けられる支援サービス・割引一覧
- ケース別の注意点とよくある誤解
障害者手帳は「重度の障害がある人だけのもの」と思われがちですが、実際には慢性疾患や精神疾患、知的障害など幅広い方が対象です。正しい知識を持ち、使える制度を漏れなく活用しましょう。
先に結論

障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。それぞれ対象となる障害の種類が異なり、申請窓口はいずれもお住まいの市区町村の窓口(障害福祉課など)です。手帳を取得すると、税金の控除・公共交通機関の割引・各種福祉サービスの利用など、生活を支える多くのメリットが受けられます。まずは「自分が対象かどうか」を確認し、かかりつけ医や市区町村の窓口に相談することが最初の一歩です。厚生労働省の公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/)でも最新情報を確認できます。
対象となる人

障害者手帳の3種類は、それぞれ対象とする障害の種類・等級・認定基準が異なります。以下の比較表で確認してください。
| 手帳の種類 | 対象となる障害 | 等級区分 | 認定機関 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害)など | 1級〜6級(1級が最重度) | 都道府県知事(指定医の診断書が必要) | 原則なし(再認定が必要な場合あり) |
| 療育手帳 | 知的障害(18歳未満に知的機能の障害が生じた方) | 都道府県により異なる(A・B、または1〜4度など) | 児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上) | 2〜5年ごとに再判定(重度は原則なし) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかん・発達障害(ASD・ADHDなど)・高次脳機能障害など | 1級〜3級(1級が最重度) | 都道府県知事・指定都市市長(精神保健指定医または精神科医の診断書が必要) | 2年ごとに更新が必要 |
なお、2種類以上の手帳を同時に持つことも可能です。例えば、身体障害と精神障害の両方がある場合は、それぞれの手帳を取得できます。
受けられる主な支援サービス一覧
手帳の種類・等級によって受けられるサービスは異なりますが、代表的なものを整理します。
| 支援サービスの種類 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
|---|---|---|---|
| 所得税・住民税の控除 | ○(27万〜75万円控除) | ○(27万〜75万円控除) | ○(27万〜75万円控除) |
| 相続税の控除 | ○ | ○ | ○(1・2級のみ) |
| 公共交通機関の割引 | ○(JR・バス・航空など) | ○ | △(自治体・事業者による) |
| NHK受信料の減免 | ○ | ○ | ○(要件あり) |
| 障害者総合支援法のサービス | ○ | ○ | ○ |
| 障害者雇用での就職支援 | ○ | ○ | ○ |
| 駐車禁止除外指定車標章 | ○(重度) | ○(重度) | △(自治体による) |
| 携帯電話料金割引 | ○(各社) | ○(各社) | ○(各社) |
制度・手続きの概要

申請の流れ(共通)
- 市区町村の担当窓口(障害福祉課・保健福祉課など)に相談し、申請書類を入手する
- 指定医または主治医に診断書・意見書の作成を依頼する(手帳の種類によって異なる)
- 必要書類を揃えて窓口に提出する
- 都道府県または市区町村が審査・認定を行う(1〜3か月程度)
- 手帳が交付される
所得税の障害者控除:計算例(概算)
手帳を取得することで、所得税・住民税が軽減されます。以下は概算例です。
- 一般の障害者(身体3〜6級、療育B、精神2〜3級など):所得税の控除額27万円。課税所得300万円・税率10%の場合、年間約2万7,000円の節税
- 特別障害者(身体1〜2級、療育A、精神1級など):控除額40万円。同条件で年間約4万円の節税
- 同居特別障害者(扶養している場合):控除額75万円。同条件で年間約7万5,000円の節税
住民税にも別途控除があります(一般26万円、特別30万円)。年末調整または確定申告で申請できます。詳細は厚生労働省の公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/)でご確認ください。
必要書類と確認先
身体障害者手帳の申請に必要な書類
- 身体障害者手帳交付申請書(窓口で入手)
- 都道府県指定の身体障害者福祉法第15条指定医が作成した診断書・意見書
- 写真(縦4cm×横3cm程度、上半身・脱帽)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類
療育手帳の申請に必要な書類
- 療育手帳交付申請書(窓口で入手)
- 写真(縦4cm×横3cm程度)
- 本人確認書類
- 個人番号がわかる書類
- ※診断書は不要な場合が多い(児童相談所・知的障害者更生相談所が判定を行う)
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な書類
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(窓口で入手)
- 精神科医・精神保健指定医が作成した診断書(初診から6か月以上経過していることが条件)
- 写真(縦4cm×横3cm程度)
- 本人確認書類
- 個人番号がわかる書類
- ※障害年金の証書(年金証書)がある場合は、診断書の代わりに使用可能な場合あり
申請窓口:お住まいの市区町村役場の障害福祉課・保健福祉課・福祉事務所など(名称は自治体により異なります)。不明な場合は市区町村の代表番号にお問い合わせください。就労支援については、ハローワーク(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)の障害者専門窓口でも相談を受け付けています。
ケース別の注意点
ケース1:発達障害(ASD・ADHD)がある大人の方
発達障害は精神障害者保健福祉手帳の対象です。ただし、申請には「精神科・神経科・心療内科での初診から6か月以上経過した診断書」が必要です。内科や一般科の医師には書けないため、必ず専門医に相談してください。また、発達障害と知的障害を併存している場合は、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の両方を取得できるケースもあります。就労支援を希望する場合は、ハローワーク(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)の障害者専門窓口に相談すると、求人紹介や就労移行支援サービスにつないでもらえます。
ケース2:内部障害(人工透析・心臓疾患など)がある方
「見た目ではわからない障害」として見落とされがちですが、腎臓・心臓・呼吸器・肝臓などの内部機能障害も身体障害者手帳の対象です。例えば、人工透析を受けている方は原則として1級に認定されます。申請には指定医(透析担当医など)による診断書が必要ですが、多くの専門病院では作成に慣れています。手帳取得後は、医療費の助成(自立支援医療)と組み合わせることで、さらに自己負担を減らせる場合があります。
ケース3:65歳以上で初めて障害が判明した方
高齢になってから脳卒中や事故で障害が生じた場合でも、身体障害者手帳の申請は年齢に関係なく可能です。一方、65歳以上の方は介護保険サービスを優先的に利用することが原則となっていますが、障害福祉サービスと介護保険サービスを併用できるケースもあります。どちらが有利かはケースバイケースのため、市区町村の窓口で「障害福祉サービスと介護保険のどちらが使えるか」を必ず確認しましょう。なお、療育手帳は18歳未満に知的障害が生じていることが条件のため、高齢になってから初めて認知症が生じた場合などは対象外です。
ケース4:更新を忘れた場合(精神障害者保健福祉手帳)
精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。更新を忘れると手帳が失効し、各種サービスが利用できなくなります。有効期限の3か月前から更新申請が可能なので、早めに動くことを強くお勧めします。有効期限は手帳の表紙に記載されています。
今日やること3つ
- 【かかりつけ医・主治医に相談する】自分または家族の状態を確認し、「障害者手帳の申請ができるか」を主治医に相談する。「申請できる可能性がある」と言われたら、次のステップに進む。
- 【市区町村の窓口に問い合わせる】お住まいの市区町村役場の障害福祉課・保健福祉課に電話または来訪し、「○○(身体/療育/精神)の手帳を申請したい」と伝えて、必要書類と手続きの流れを確認する。
- 【公式サイトで最新情報を確認する】厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/)で「障害者手帳」と検索し、制度の最新情報を確認する。就労支援が必要な場合はハローワーク(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)の障害者専門窓口にも問い合わせる。
よくある誤解
誤解1:「障害者手帳を持つと、周囲に知られてしまう」
手帳の取得情報は行政の個人情報として厳格に管理されており、本人の同意なく職場や第三者に知らされることはありません。また、手帳の提示は自分の意思で行うものであり、割引やサービスを利用したいときだけ提示すれば十分です。職場に申告するかどうかも本人の判断に委ねられています(障害者雇用枠を利用する場合は別途手続きが必要)。手帳の存在が自動的に公開されることはないため、安心して申請を検討してください。
誤解2:「手帳を持つと、障害年金も自動的にもらえる」
障害者手帳と障害年金はまったく別の制度です。手帳を取得しても、障害年金は自動的に支給されません。障害年金は国民年金・厚生年金の加入状況や、保険料の納付実績(納付要件)、初診日の特定など、独自の審査基準があります。手帳の等級と障害年金の等級も連動していません。障害年金の申請を希望する場合は、年金事務所または街角の年金相談センターに別途相談が必要です。
誤解3:「軽い等級(3級・6級など)では、ほとんどサービスを受けられない」
等級が低くても、税の控除・公共交通機関の割引・携帯電話料金の割引・NHK受信料の減免など、多くのサービスが利用可能です。サービスの内容は等級だけでなく、手帳の種類・自治体・各事業者の方針によっても異なります。「軽い等級だから意味がない」と諦めず、まず申請して手帳を手にしてから、利用できるサービスを一つひとつ確認することをお勧めします。
FAQ
Q1. 申請してから手帳が届くまでどのくらいかかりますか?
A. 手帳の種類や自治体によって異なりますが、おおむね1〜3か月程度かかります。身体障害者手帳は都道府県の審査が必要なため、やや時間がかかる場合があります。精神障害者保健福祉手帳も都道府県の審査を経るため、1〜2か月が目安です。なお、申請中でも「申請中」の証明書を発行してもらえる自治体もあるため、急ぎの場合は窓口に確認してみてください。
Q2. 手帳の等級に不服がある場合、異議を申し立てられますか?
A. はい、可能です。認定結果に不服がある場合は、都道府県知事に対して審査請求(不服申立て)を行うことができます。審査請求は結果の通知を受けた日の翌日から3か月以内に行う必要があります。また、主治医と相談のうえ診断書の内容を見直し、再申請する方法もあります。詳細は市区町村の窓口か、障害福祉の相談支援専門員にご相談ください。
Q3. 子どもが療育手帳を持っている場合、親(保護者)にも税制上のメリットがありますか?
A. あります。子どもが療育手帳を持っている場合、扶養控除に加えて障害者控除(27万円)または特別障害者控除(40万円)が適用されます。さらに、子どもと同居している場合は「同居特別障害者控除(75万円)」が適用される可能性もあります。年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」に記載するか、確定申告で申請してください。詳細は厚生労働省の公式サイト(https://www.mhlw.go.jp/)でも確認できます。
Q4. 精神障害者保健福祉手帳の更新はどうすればよいですか?
A. 有効期限の3か月前から更新申請が可能です。更新の手続きは新規申請とほぼ同様で、主治医に新しい診断書を作成してもらい、必要書類とともに市区町村の窓口に提出します。障害年金の証書で代替できる場合もあるため、窓口に確認してください。有効期限が切れると手帳が失効するため、早めの準備をお勧めします。
Q5. 手帳を返納したい場合はどうすればよいですか?
A. 障害が回復した場合や手帳が不要になった場合は、市区町村の窓口に手帳を返納することができます。返納後は各種サービスや割引の利用ができなくなります。一方、症状が変化して等級が変わった場合は「等級変更申請」を行うことで、現在の状態に合った等級に変更することも可能です。いずれも強制ではなく、本人(または保護者)の意思に基づいて行います。不明点はお住まいの市区町村窓口へお問い合わせください。
まとめ
障害者手帳は、障害のある方の生活を幅広くサポートする重要な制度です。本記事の要点を整理します。
- 手帳は3種類(身体・療育・精神)あり、それぞれ対象となる障害が異なる
- 申請窓口はお住まいの市区町村役場(障害福祉課等)で、療育手帳を除き年齢制限はない
- 取得により税控除・交通割引・福祉サービスの利用・就労支援など多くのメリットがある
- 手帳の等級が低くても活用できるサービスは多く、「軽いから意味がない」は誤解である
- 障害者手帳と障害年金は別制度であり、手帳取得で年金が自動的に受給できるわけではない
- 精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要なため、有効期限の管理を忘れずに
「自分は対象になるだろうか」と感じたら、まずかかりつけ医や市区町村の窓口に相談することが第一歩です。制度を知らずに損をしている方が多いのが現状ですので、ぜひ積極的に活用してください。
公式情報・相談先
- 厚生労働省(障害者福祉に関する制度全般):https://www.mhlw.go.jp/
- ハローワーク(障害者の就労支援・求人情報):https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- 日本年金機構(障害年金の相談・申請):https://www.nenkin.go.jp/
- お住まいの市区町村役場(障害福祉課・保健福祉課):各自治体の代表番号または公式ウェブサイトよりご確認ください
- 都道府県の障害者相談支援センター:各都道府県の公式ウェブサイトよりご確認ください
- 児童相談所(療育手帳・18歳未満の方):全国共通ダイヤル ☎ 189(いちはやく)
- NHK受信料の免除申請:https://www.nhk.or.jp/cs/support/menjo/
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